医療法人設立

オフィス結いでは、医療法人設立手続きを代行しています。
設立スケジュール、必要書類、要件などは、自治体により異なりますので、申請先のHP等にてご確認ください。

医療法人設立代行専用ページ

医療法人設立スケジュール(兵庫県の場合)

設立認可申請書の提出

設立認可の受付は、各都道府県により異なりますが期間やタイミングが決まっております。事前に確認し、数ヶ月前から準備することが必要です。
ぜひ、準備段階から当事務所にご相談ください。

兵庫県の場合は、毎年、概ね5月と9月の2回です。

審査・ヒヤリング

書類を提出しますと、審査が行われ、ヒヤリングが2回ござます。理事長予定者の出席が必要です。
行政書士が代理申請する場合は、ドクターは1回のみの出席となります。

設立認可申請

都道府県の審査を経て、正式に申請となります。
医療審議会で医療法人設立について審議されます。

設立登記申請

認可が下りましたら2週間以内に登記申請が必要です。
当事務所にご依頼の場合は、提携司法書士が登記申請を行います。

拠出金の払い込み

登記完了後、医療機関で医療法人の口座を開設し、拠出金を振り込みます。

診療所(病院)開設許可申請

管轄の保健所に開設の許可申請を行います。

診療所(病院)開設届

開設の許可が下りますと、診療所を開設し、開設から10日以内に開設届を提出します。
同時に個人診療所を廃止します。
エックス線の届出なども改めて提出が必要になりますので、事前に業者の検査等が必要です。

保険医療機関指定申請

厚生局へ保険診療を行うための保険医療機関の指定申請を行います。この指定申請の時期を誤ると、予定している開院に間に合わないという事態となりますので、申請日に注意が必要です。
なお、この申請前に診療所開設許可・届出が完了している必要がございますので、各審査期間を考慮して余裕をもった計画が必要です。

各種届出

公費医療機関の手続き、みなし指定手続き、その他労務、税務の各種届出を行います。国保連、支払基金、金融機関、医師会なども手続きが必要になります。

経営上の手続き

(医療法人)
決算届(毎年)
役員変更届(2年ごと及び役員変更時)
定款変更認可申請(分院その他の定款変更時)

(診療所)
診療所許可(届出)事項変更届
医師の採用・退職、診療科目変更、診療日時の変更など

上記以外にも、さまざまな手続きが必要です。

医療法人設立の要件等

資産要件

土地及び建物

法人所有であることがのぞましいとなっていますが、一般的には賃貸が多いです。
賃貸借契約による場合でもその契約が長期間にわたるもので、かつ、確実なものである場合には認められます。
役員の親族、MS法人などが所有する不動産の場合は、賃料に上限があります。

運転資金

2か月以上の運転資金が必要です。
(初年度の年間支出予算の2か月分に相当する額)
兵庫県の場合は、現預金で最低1000万円必要です。(医療未収金の計上は可能です)

医療機器等

医療用器械や棚卸資産は、医療法人へ移行する際に個人から法人に買取などを行います。ただし、都道府県によっては買取不可の場合もございますので、事前に確認が必要です。医療用器械備品等をリースしている場合は、リース契約の引継ぎが確実なことが必要です。(都道府県によっては、リース引継ぎの書類が必要です)

債務の引継ぎ

個人開設時の借り入れは、原則法人に引き継ぐことができません。(兵庫県の場合)
例 診療所の土地の取得資金に係る借入金
  建物及びその附帯設備の取得資金又は増改築資金に係る借入金
  医療用器械備品又は什器備品の取得資金に係る借入金
※現物出資する場合の借入金については、法人に引き継ぐことができる場合があります。各都道府県で確認が必要です。

賃貸借契約の引き継ぎ

土地、建物を賃貸していた場合は、賃貸借契約を法人に引き継ぐための覚書等が必要になります。
所有者の承諾が必要になりますので、医療法人設立の計画がある場合は、手続きする前に所有者や仲介業者に連絡をしておきましょう。

当事務所では、以前、法人化を承諾してくれないという事例がありました。また、数百万円の敷金・礼金を新たに要求された事例もございました。

社員・理事等の要件

原則 理事3人以上(最低1人は医師又は歯科医師)
   監事1人以上
(例外)別途許可を得て、理事を2名にすることができます。

理事長

理事長は、理事の中から互選され、医師又は歯科医師でなければなりません。
医療法人の代表権は、理事長のみです。
登記についても代表権を有する者として理事長のみの登記で足りるものとされています。
(例外)別途許可を得て、非医師による理事長が認められます。

監事

監事の職務の職性から、当該医療法人の理事及び職員(従業員)との兼職は禁止されています。
また、理事と同族の者、学生、医療法人の顧問の公認会計士、税理士及び弁護士等を監事に就任させることも認められません

社員

医療法人の出資者です。株式会社でいう株主にあたります。
社員は通常出資を伴いますが、各都道府県により出資の有無や額について基準がございますので、事前に確認しましょう。
兵庫県の場合は、理事長が最も多く出資し、社員全員が出資することが必要です。

設立時に求められる診療所開設実績について


問い合わせ

医療法人設立ページ