医療法人に関する手続き

分院

新たに診療所を開設する場合や、介護事業など付帯事業を行う場合は、定款変更の手続きが必要です。
定款変更の他、登記が必要になります。

役員変更

医療法人の役員は通常、任期が2年となっておりますので、必ず任期満了ごとに役員の改選を行わなければなりません。
また、任期中の交代や増員も役員の変更手続きが必要です。
理事長の変更があった場合は、役員変更届や理事長の登記の他、保健所や厚生局など開設している診療所に関わる各種変更届も必要です。

決算届

毎年、都道府県に決算届を提出しなければなりません。概ね下記の書類があります。
決算届
事業報告書
貸借対照表
損益計算書
監査報告書
決算届の他、登記申請も必要になります。

診療所に関する手続き

下記に変更が生じたときは、変更届の提出が必要です。
診療科目・診療日・診療時間
医師・看護師・従業員など
診療所の構造・面積など(増改築や部屋の用途変更など)
開設者・管理者(個人開設の場合は診療所の開設になります)
医師が常時3名以上になったとき
その他診療所に変更が生じたとき

麻薬施用者免許・麻薬管理者免許、難病指定医など医師個人にかかる手続きもございます。

その他、さまざまな手続きが必要になります。また、事前に手続きが必要なものもございますので、変更が生じるときは管轄の保健所その他の役所に確認しましょう。


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