医療法人の定款変更
分院
分院(新たに診療所を開設)する場合は、定款を変更する必要がございます。定款の変更は都道府県(市町村)の認可を受けなければなりません。
定款変更認可申請
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登記申請
法務局で登記する必要があります。
登記後、登記届(登記完了届)を都道府県(市町村)に提出します。
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診療所開設許可申請
診療所を開設する2週間程前までに、保健所に開設許可申請を提出します。
登記が完了していないと許可申請できない場合があるため、事前にスケジュールを調整するか、保健所に確認が必要です。
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診療所開設届
診療所を開設後10日以内に保健所に開設届を提出します。
エックス線を設置する場合は一緒に提出します。
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保険医療機関指定申請
保健所に開設届を提出したら、厚生局へ保険医療機関指定申請を提出します。(提出期間があるため事前確認しましょう)
施設基準の届出も一緒に提出します。
※生保、難病、被爆者一般、自立支援、労災などの申請も提出を忘れないようにしましょう。
労務手続き
新しく診療所を開設したときは、労働保険・雇用保険・社会保険などの各種労務手続きが必要です。
上記が大まかな流れとなります。それぞれ審査期間がございますので、開院日にあわせて計画を立てる必要がございます
保険医療機関指定申請には注意を払う必要がございます。(地域により、申請の流れや申請期間が違います)
付帯事業の定款変更
医療法人で介護事業所、介護施設、薬局、障害福祉サービス事業などを開設するときは、定款変更の認可を受ける必要がございます。
定款変更認可申請を代行します
オフィス結いでは、医療法人の定款変更認可申請、診療所開設許可申請、診療所開設届、保険医療機関指定申請や、介護事業所の開設、有料老人ホームやサ高住の開設など、付帯事業の許認可も代行いたします
医療法人専門の行政書士・社会保険労務士ですので、役所の許認可の他、労働・社会保険手続きまでサポートしています。