労務顧問契約
オフィス結いは、行政書士の他、社会保険労務士事務所を併設しておりますので、医療法人や個人開設のクリニックの労務管理もサポートできます。
顧問先の95%が介護・福祉・医療分野となっております。オフィス結いは、介護・福祉分野に専門特化した行政手続きと労務管理を提供しています。
社会保険労務士による労務管理
※業務内容は顧問契約内容によります。
・クリニックが労働保険(労災保険、雇用保険)の適用を受けるための手続き
・従業員の雇用保険資格取得手続き
・クリニックが社会保険(健康保険、厚生年金)の適用を受けるための手続き
・従業員の健康保険、厚生年金の資格取得手続き
・適用事業報告(労基法上の手続き)
・36協定の作成、提出(残業がある場合に必須の届出)
・就業規則の作成、提出(変形労働時間制、フレックスタイムなどの適用に必要)
・クリニック開設後の給与計算事務代行(給与計算、明細書発行、給与振込代行など)
クリニックの労働社会保険
労災保険
個人クリニックであっても、労働者を1人でも雇用すると必ず労働保険(労災保険)の加入が必要になります。
労働保険に加入していないと、業務上でケガをしたり、通勤途中にケガをしたときに全額事業主が治療費などを負担しなければならなくなります。
雇用保険
週20時間以上の労働者を雇用すると、雇用保険への加入が必要になります。
社会保険
個人開設の場合は、労働者の人数によって強制加入になります。
法人開設の場合は、社会保険は強制加入になるため、必ず加入が必要です。医師国保を継続することは可能です。