診療所開設手続き

診療所開設届

個人開設の場合は、開設後10日以内に保健所に開設届を提出します。
エックス線の備付届も一緒に提出します。
開設から10日以内と、事後の手続きになっておりますが、必ず事前に図面等を持参して、保健所で相談しましょう。

保険医療機関指定申請

保険診療を行う場合は、保健所に診療所開設届を提出後、厚生局に保険医療機関の指定申請を提出します。
保険医療機関の申請は、毎月1日~10日(厚生局によって異なる)に提出し、翌1日付で指定されます。
クリニックのオープンに合わせて提出スケジュールを確認しましょう。
通常、施設基準の届出も一緒に提出します。

診療所開設許可

非医師(法人など)が病院・診療所を開設する場合は、開設する前に開設の許可を受ける必要がございます。
許可書提出に先立って、保健所で事前協議を行いましょう。
分院の場合は、定款変更認可申請や登記も必要になります。
許可を受けた後は、診療所開設届、保険医療機関の指定申請を行います。

医療法人化、親子間での承継、移転など

医療法人化する際や親子間での承継、診療所の移転なども、新たに診療所の開設手続きが必要になります。
公費医療機関の指定や施設基準の届出なども、出し直しが必要になりますので、忘れないよう手続きしましょう。
医療機関コードも変更されます。

診療所開設手続きの注意点

診療所開設日が決まりましたら、その日から逆算して日程の計画を立てるようにしてください。保険医療機関指定申請がもっとも重要となります。
診療所移転も、現診療所を廃止し、新たに開設の手続きが必要になります。公費医療機関の手続きや施設基準なども出し直しになりますので注意が必要です。
また、麻薬免許、難病指定医なども場合によっては変更の手続きが必要になる場合があります。
2キロを超える距離の移転は、原則保険診療が引き継げません。事前に役所に確認の上、移転計画を立てましょう。

診療所開設手続きの代行

保健所に提出する診療所開設許可、開設届は行政書士の業務、厚生局に提出する保険医療機関指定申請、施設基準は社会保険労務士の業務となります。
オフィス結いでは、行政書士と社労士のWライセンスにより、個人開設、法人開設を問わず、保健所や厚生局の申請手続きを代行しています。
また、医療法人の設立や分院の開設、介護事業所・介護施設などの手続きも合わせてサポートできます。
クリニックオープン後は、社会保険労務士の顧問契約も対応しています。

行政書士が保健所、厚生局の手続きをしていることが多くみられますが、保険医療機関指定申請は社会保険労務士の資格がなければしてはいけない業務です。

診療所開設と社会保険労務士顧問契約


問い合わせ

診療所開設と労務顧問