介護事業のみなし指定

病院、診療所が健康保険法の規定による保険医療機関等の指定等を新たに受けたときは、指定があったものとみなされます。

訪問看護、介護予防訪問看護
訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導
通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション
などがあります

各都道府県により、手続きの方法が違います。
通所リハビリテーションや訪問リハビリテーションは、別途手続きが必要になる場合が多いです。
また、指定を不要とする場合は、別段の申出をする場合もございます。
みなし指定にて事業を行う場合は、必ず手続き方法について自治体に確認しましょう。

医療法人やMS法人等による介護保険事業

病院・診療所のみなし指定ではなく、株式会社等で介護保険事業を行う場合は下記の専門サイトをご参考にしてください。
介護事業開業サポート

医療法人で行う場合は、別途定款変更の手続きが必要です。


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