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設立認可申請書の提出
設立認可の受付は、各都道府県により異なりますが期間やタイミングが決まっております。事前に確認し、数ヶ月前から準備することが必要です。
ぜひ、準備段階から当事務所にご相談ください。
審査・ヒヤリング
書類を提出しますと、審査が行われ、ヒヤリングが2回ござます。行政書士が代理申請する場合は、ドクターは1回のみの出席となります。
設立認可申請
都道府県の審査を経て、正式に申請となります。
設立登記申請
認可が下りましたら2週間以内に登記申請が必要です。
当事務所にご依頼の場合は、提携司法書士が登記申請を行います。
診療所(病院)開設許可申請
管轄の保健所に開設の許可申請を行います。
診療所(病院)開設届
開設の許可が下りますと、診療所を開設し、開設から10日以内に開設届を提出します。
保険医療機関指定申請
厚生局へ保険診療を行うための保険医療機関の指定申請を行います。この指定申請の時期を誤ると、予定している開院に間に合わないという事態となりますので、申請日に注意が必要です。
なお、この申請前に診療所開設許可・届出が完了している必要がございますので、各審査期間を考慮して余裕をもった計画が必要です。
各種届出
診療報酬に関する手続き、各種施設基準に関する手続き、みなし指定手続き、その他各種届出を行います。
経営上の手続き
(医療法人)
決算届(毎年)
役員変更届(2年ごと及び役員変更時)
定款変更認可申請(分院その他の定款変更時)
(診療所)
診療所許可(届出)事項変更届
医師の採用・退職、診療科目変更、診療日時の変更など
上記以外にも、さまざまな手続きが必要です。