お問い合わせ・ご依頼は・・・TEL.078-414-8385
当事務所では、医療法人の分院をスピード開設した実績がございます。
4月1日に開設したいという依頼
1月6日 初顔合わせ その後正式受任
1月13日 定款変更認可申請(都道府県)
2月○日 定款変更認可(厚生局)
3月○日 認可書受領 同日登記申請
3月○日 診療所開設許可申請
3月○日 診療所開設許可 同日診療所開設届
3月○日 保険医療機関指定申請
4月1日 保険医療機関指定 開院
依頼から開院まで3ヶ月かかっておりません。
県での審査時、1週間の補正期間を費やしてしまったため、後のスケジュールがかなり厳しくなりましたが、何とか間に合いました。
1月1日開設が絶対条件という依頼
9月30日 分院の依頼
10月8日 物件決定
10月12日 定款変更認可申請(都道府県)
11月○日 定款変更認可(厚生局)
11月○日 認可書受領
11月○日 登記申請
11月○日 診療所開設許可申請
11月○日 診療所開設許可
12月○日 診療所開設届 保険医療機関指定申請
12月○日 保健所立入調査
1月1日 保険医療機関指定 開院
依頼から3ヶ月での開院です。
物件決定から4日で書類作成し、定款変更認可申請を行いました。
色々な事情で、とにかく早く開院したいという方は、当事務所に一度ご相談ください。
上記はいずれも広域医療法人の例です。複数の都道府県に診療所を開設しない医療法人は、厚生局での審査がない分、もう少し早くなります。
ただし、最短での開院をするためには、法人の協力はもちろんですが、役所の協力も必要となります。特に診療所の許可申請に要する期間や許可申請のタイミングなどは保健所と上手く交渉しなければなりません。
通常の流れですともっと日数を要します。役所の審査期間を短縮するにはコツがあります。