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病院、病床を有する診療所又は助産所は、その施設について使用を開始するときは、施設使用の許可を受けなければなりません。
個人・法人の別や各都道府県により、開設許可と同時申請であったり、開設許可の前に申請したり、開設許可を得てから申請したり、許可申請の時期が多少異なります。予めスケジュールを確認の上、申請してください。
申請後、実地調査(立入調査)がある場合がございます。
施設使用許可申請書
添付書類は、各保健所のより異なります。
例)
構造設備の概要
使用する構造設備の属する階の平面図
建築確認を要する場合は検査済書写し
医療従事者名簿及び1日平均外来患者数の概要
手数料(支払方法は各保健所により異なります)