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1. 病室に関する規定
(1)室の病床数は、未熟児室を除いては、10床以下にしなければなりません。
(2)床面積は、患者一人の病室6.3平方メートル以上、患者2人以上の病室は患者1人あたり4.3平方メートル以上にしなければなりません。
ただし、小児だけの病室は、基準床面積の2/3以上とすることができますが、1室の床面積が6.3平方メートル以下であってはなりません。
療養病床は4床以下とし、床面積は6.4平方メートル以上とすることが必要です。
(3)採光面積は、病室の床面積の1/7以上なければなりません。
(4)換気のための窓及びその他開口部の面積は、病室の床面積の1/20以上としなければなりません。。ただし、機械換気設備等の換気装置を設けている場合は、この限りではございません。
(5)天井高は、2.1m以上としなければなりません。
(6)病室は、地階または3階以上に設けてはなりません。ただし、放射線治療病室は、地階に設けることができます。また、建物の主要構造部が耐火建築の場合は、3階以上に病室を設けることができます。
(7)未熟児室は小児病室であり、新生児室は病室ではないが、小児病室に準じることが必要となります。
(8)階段室内に出入口のある病室を設けることは望ましくないとされています。
2. 階段に関する規定
(1)2階以上の階に病室がある場合は、患者の使用する屋内直通階段を2以上設けなければなりません。ただし、患者の使用するエレベータが設置されているもの、又は、2階以上の各階で病室の床面積の合計が50平方メートル(主要構造部が耐火建築のものは100平方メートル)以下のものは、1とすることができます。
(2)患者10人以上の病室を有する診療所の屋内直通階段の構造は、階段及び踊場の幅は内法で1.2m以上、け上げは20cm以下、踏面は24cm以上とし、手すりを設けなければなりません。
(3)3階以上の階に病室がある場合は、避難階段を2以上設ける必要がございます。ただし、屋内直通階段の構造が建築基準法の避難階段としての構造を持つ場合にはこの直通階段を避難階段の数に算入できます。
3.
廊下に関する規定(患者10人以上の収容施設を有する診療所に適用される)患者が使用する廊下の幅は、内法で1.2m以上とし、両側に居室のある廊下(中廊下)の幅は、内法で1.6m以上とすることが必要です。
4.
その他の規定
(1)産科(産婦人科)を標榜する診療所は、新生児入浴施設を設けることが必要です。
(2)消毒施設、汚物処理施設、便所またはその他の汚物だめは、病室、食堂、調理室または配膳室から相当の間隔を保って設ける必要がございます。。
(3)暖房施設は、診察室、処置室、手術室、病室、エックス線室、分娩室、新生児入浴施設及び待合室に設けることが必要です。
施設基準は、各保健所により多少の取り扱いが異なります。また、独自に基準や指導を行っている事項がございます。
開設する前(建物を建設・改築する前)に、管轄の保健所との打ち合わせが必要です。